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著作隣接権は、著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)に与えられる権利で、実演、レコードの固定、放送又は有線放送を行った時点で発生します。(無方式主義となります。)
実演家とは、俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など実演を行う者で、アクロバットや奇術を演じる人も含みます。レコード製作者とは、レコードに固定されている音を最初に固定した者となります。
著作隣接権の保護期間は、実演,レコード発行が行われたときから70年間、放送又は有線放送が行われたときから50年間となっています。
著作隣接権の登録については、著作権法104条に「著作権の登録規定が準用される」とあります。(著作権登録制度ページで確認して下さい。)
著作隣接権にも著作権と同じ様に 実演家の人格や名誉にかかわる部分を保護する「実演家人格権」(演奏家の人格的な権利)と、財産的な利益を守る「財産権としての著作隣接権」の2つに分けられます。(下図を参照)
実演家の権利
1.実演家人格権
実演家人格権は、その実演家固有のもので、他人に譲渡したり、相続したりすることは出来ません。又、実演家の生存時は認められますが、亡くなると同時に消滅します。
但し、著作権法では実演家が亡くなった後であっても、実演家人格権侵害となるような行為をしてはならないと定めています。実演家の遺族は、その行為に対して差止め等を請求することが出来ます。
・氏名表示権 (90条の2)
自分の実演に実演家の名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利著作物に著作者名を付すかどうか,付す場合に名義をどうするかを決定する権利。
・同一性保持権 (90条の3)
自分の実演について実演家の名誉や声望を害する改変をされない権利。
※ 実演家人格権が侵害された場合、「差止請求」「損害賠償請求」「名誉回復措置の請求」をすることが出来ます。
2.財産権としての著作隣接権
実演家の財産権は、生の実演、録音物に録音された「音」の実演、映画に録音録画された「映像」の実演、放送番組に録音録画された「映像」の実演(放送実演)それぞれで権利の構成が異なります。
−生での実演の場合−
【許諾権】
他人が無断で実演を利用する行為を止めたり、使用料の支払いなどの条件をつけて、他人の利用を認めたりすることができる権利。
・録音権・録画権
生の実演を無断で録音・録画されない権利。
・放送権・有線放送権
自分の実演を放送・有線放送する権利。
・送信可能化権
生の実演を無断でインターネット上にアップロードされない権利。
−録音物に録音された「音」の実演の場合−
【許諾権】
・録音権・録画権(91条)
自分の実演を録音・録画する権利著作者がその著作物を複製する権利。演奏、歌唱、朗読、落語など、「音」の実演が収録された音源は、無断でコピーされない。
・放送権・有線放送権(92条)
生の実演を無断で放送・有線放送されない権利。実演家に無断で録音された音源が放送や有線放送で流されたとき、差止め等を求めることが出来る。
・送信可能化権(92条の2)
自分の実演を端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利。音楽CDや配信用音源などに収録された「音」の実演は、インターネット上に無断でアップロードされない。
・譲渡権(95条の2)
自分の実演の録音物又は録画物を公衆に譲渡する権利。
(一旦、適法に譲渡された実演の録音物又は録画物のその後の譲渡には 譲渡権が及ばない。)
「音」の実演が収録された音楽CD等を無断で販売等されない権利で、一度正規に販売等されると譲渡権は働きません。よって、中古CD・DVDに対して譲渡権は行使出来ません。
・貸与権(95条の3)
商業用レコード(市販用CD・配信用楽曲等)を貸与する権利。(最初の販売後1年のみ有する。)無断で広く一般にレンタルされない権利で、権利期限は商業用レコードが発売されてから1年間です。
※ 著作隣接権は財産権なので、お金や土地などの資産と同じように その権利を他人に「譲渡」したり、「相続」することができます。
【報酬・補償金請求権】
他人が実演を利用する行為を止めることができない代わりに、利用した際に報酬・補償金を請求することができる権利。
・放送二次使用料を受ける権利(95条)
商業用レコード(市販用CD・配信用楽曲等)が放送・有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者・有線放送事業者から受ける権利。
・貸レコードについて報酬を受ける権利(95条の3)
貸レコード業者から報酬を受ける権利。(貸与権消滅後69年間有する。)
・私的録音録画補償金請求権
政令で指定された機器・記録媒体に録音する場合、実演家には補償金を求める権利があります。
一般社団法人私的録音補償金管理協会が機器・記録媒体製造業者から徴収した補償金の実演家分を公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センターが受領・分配します。
レコード製作者の権利
財産権としての著作隣接権
・複製権(96条)
レコードを複製する権利。
・送信可能化権(96条の2)
レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利。
・譲渡権(97条の2)
レコードの複製物を公衆に譲渡する権利。
(一旦適法に譲渡されたレコードの複製物のその後の譲渡には、譲渡権が及ばない。)
・貸与権(97条の3)
商業用レコード(市販用CD・配信用楽曲等)を貸与する権利。(最初の販売後1年のみ有する。)
2.放送二次使用料を受ける権利(95条)
商業用レコード(市販用CD・配信用楽曲等)が放送・有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者・有線放送事業者から受ける権利。
3.貸レコードについて報酬を受ける権利(95条の3)
貸レコード業者から報酬を受ける権利。(貸与権消滅後69年間有する。)
著作権法では、商業用レコードが放送又は有線放送で利用された場合、二次使用料を受ける権利を実演家及びレコード製作者に認めています。
その権利行使は一定の要件を備えた指定団体がある場合は、その団体によってのみ、行使されることになっています。
現在、実演家の権利については公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が、レコード製作者の権利については一般社団法人日本レコード協会が、それぞれ指定団体となっています。
二次使用料は、指定団体と放送事業者などとの間の協議によって定められ、徴収された使用料は一定のルールに従い、権利者に配分されています。