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FORECAST ENTERTAINMENT/フォーキャスト エンターテインメントは、音楽出版社業務を始めました。

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〒352-0022 埼玉県新座市本多1-12-6

音楽出版社業務のご案内MUSIC PUBLISHER

音楽出版社を始めました

FORECAST ENTERTAINMENT では、楽曲制作者様(ボカロP・シンガーソングライター 他)を対象に 「著作権&著作隣接権の管理」、「使用料の徴収&配分」、「楽曲の利用拡大及び収益最大化のプロモーション&営業」などを行う「音楽出版社」業務を始めました。


損しない為の5つのステップ

10年くらい前から インターネットなど通信技術やスマートホンの機能向上&爆発的な普及に伴って、音楽を利用する環境(音楽配信・動画投稿 等々)が劇的に変化しています。

当方でも、これまで主流だったCDリリース&ライブ活動中心のバンド系アーティスト様に加えて、 「Youtube」「ニコニコ動画」や音楽配信などネット中心に活動される楽曲制作者様(ボカロP・シンガーソングライター 他)とお仕事&お話をする機会が増えました。


そんなネットを中心に音楽活動をしている方と打ち合わせ等をすると、「勿体ない」「損してる」「もっと実績が出せる」という内容によく出会うので・・・少し戸惑っています。 「なぜ? こんな大切な事(収入)を放置するのか?」と、気になって本人に訊ねてみると、 「えっ、そうなんですか?」「これって、損してるんですか?」「こんな事を教えてくれる人がいない」「知らない人や会社に聞くことは無理」と言われます。

確かに 「パソコンで音楽制作ソフトを利用して創作し、ネットにアップして発表する」という一人作業で楽曲制作&リリースが成立するので、人的なビジネスネットワークは必要無いのかも知れません。 しかし、この状況を放置すると 損をした状況は続くわけで・・・。他人事ですが、大丈夫なのかと心配になります。お仕事をご一緒した方や 相談を受けた方には、それとなく教えて差し上げていますが、この事実を知らない方は残念な状況が続くでしょう。


そこで、このページを読んで&ご自身の状況を確認して 「何とか改善したい(変えたい)」と希望される 楽曲制作者様(ボカロP・シンガーソングライター 他)が居られるのなら、下記のバナーよりご連絡下さい。
お気軽にお問い合せ下さい

お問い合せは、簡単な質問(記載内容で解らない部分)だけでも大丈夫です。喜んで返答させて頂きます。(但し、返答用のアドレスと、アーティスト名やハンドルネームで良いので呼称を教えて下さい。)

又、現状の問題解決(改善)を希望される方は、そちらの現状を詳しく教えて下さい。その状況を把握した上で、ご依頼者様の要望を丁寧にお聞きして、その対処方法を速やかに提示させて頂きます。(問題を解決して結果を出す事が 一番の貢献だと考えています。)


約20年間で100枚以上のCD(アルバム&シングル)を製作&販売、リリースツアーや海外アーティストの来日ツアーなど 多くのイベントを開催してきた実績と経験、 その間に培った繋がり(ビジネスネットワーク)などを活かせば、必ず楽曲制作者のお役に立てると考えています。 当方を信じて依頼をして下さった 制作者様&楽曲(著作権&著作隣接権)の収益最大化を実現する為に全力を尽くします。

forecast イメージ

今回始める音楽出版社業務を担当するのは、20才から音楽業界一筋(音楽バカ)で生きて来て「業界のことなら 何でも詳しい」という弊社のエースです。

何も分からない若い時から音楽業界に居て いろんな苦い体験をして来たので、「専門知識がない方」「お話が苦手な方」「対人関係に弱い方」「人見知りをする方」などへの気遣いが人一倍あって・・優しい&丁寧な対応を心掛けています。

皆様からは、「気軽にお話&相談が出来る専門家」という評価を得ています。(喜んで頂いています。)

いま現在も ミュージシャンだけでなく、ポカロP、歌い手、絵師など多くのクリエーターとお仕事をしているので、いろんな面で参考になるお話が出来ると思います。(なんでも聞いて下さい。)


お問合せから返答までの流れ

お気軽にお問い合せ下さい


損しない為の5つのステップ


【 音楽出版社 業務内容 】

@ 楽曲制作者様と契約して権利を譲り受けて管理をする。

音楽出版社は、楽曲制作者(著作者)と楽曲ごとに著作権契約(譲渡契約)を結び、著作権者となります。そして、著作権者として 「著作権管理」をして、著作者と使用料収入を分け合います。

著作権契約とは、楽曲制作者(作詞家・作曲家)が所有する著作権のうち「お金に関する権利(財産権)を音楽出版社に譲渡する」というものです。 楽曲制作者(著作者)が「音楽出版社にお金の権利を全部渡します」というものではありません。

具体的な著作権の管理内容は、
・作家と楽曲ごとに著作権契約を結び、契約した楽曲を著作権管理事業者に届ける。
・著作権管理事業者から受け取った著作権使用料に対して、脱漏などをチェックする。
・不正使用の防止など楽曲の権利保護に努める。  などがあります。


A 利用された楽曲の著作権使用料を徴収して権利者へ分配する。

音楽出版業務は すべて契約に基づいて展開されます。なので、使用料の分配なども契約に基づき正確&敏速に行なわれる必要があります。

著作権使用料は、レコード会社、放送局、カラオケ業者等の著作物の利用者が 使用許諾契約を結ぶことで許諾を得て利用し、その対価として著作権管理事業者に支払います。 相互管理契約を結んでいる海外の管理団体からの著作権使用料が入金される場合もあります。

著作権管理事業者が楽曲の利用を許諾できるのは 著作権者と「著作権管理業務」の委託契約を結んでいるからで、利用者から著作権使用料を徴収して著作権者(音楽出版社)に分配します。 分配された使用料は、音楽出版社から著作者に再分配されます。(著作者は、著作権を譲渡する対価として著作権使用料を受け取ります。)


B 楽曲の利用拡大の為にプロモーションを行う。

著作権は、楽曲が使用された時にはじめて収入となります。(楽曲利用がないと収入はありません。) この「利用される(使ってもらう)」というのが非常に難しくて、多くの著作者&著作権者が苦労しています。作詞や作曲は誰でも可能ですが、それをお金にするのが大変なのです。(楽曲のヒットは、著作権収入も激増します!)

そこで、多くのノウハウを持つ音楽出版社が「著作権者」という立場からいろんなプロモーションを行います。しかし、プロモーションや営業を精力的に行う音楽出版社はいません。

これまで 当方が著作権者としてお願いした案件において、お世話になった音楽出版社では プロモーションをして頂いたことはありません。 残念なことですが、著作権管理団体の新規登録曲リスト等で紹介されることはあっても、個別案件としてプロモーションや営業をして頂いた覚えがないのです。(結局は マネジメント会社として楽曲プロモーションを自力で行うのですが、何か話が違うぞと思っていました。)

音楽出版社や著作権管理団体における 「著作物の利用拡大」(楽曲プロモーション&営業)への対応に強い不満を持っていたので、今回の音楽出版社業務を始めるにあたっては 「実績が出るプロモーションを行う!」ことを方針に加えました。


C 楽曲からの収益を最大化する為に2次的利用(著作隣接権)等の営業を行う。

著作権契約した楽曲において、その収益を最大化する為に著作権以外の部分でも営業を行います。具体的には、「カラオケ」への楽曲採用と、「音ゲーム」への楽曲(原盤)採用を目指します。

2020年夏の年代別カラオケランキング(10代)を見ると、人気ベスト10中に ボカロPの楽曲が7曲も入っており、その人気の高さ(ムーブメント)が分かります。 20代においても人気があって、今後も更なる利用(歌唱)の広がりが予想されます。よって、カラオケに採用されることは、著作権使用料を増やすだけでなく、楽曲の知名度を上げるプロモーションにもなるはずです。

次に、音ゲームへの採用ですが、新型コロナの影響を受けた2020年3月以降、世代に関係なく自宅で過ごす時間が増えています。間違いなく、今までとは 時間やお金をの使い方が変わってきました。

壊滅的な影響を受けた業界が多い中で、ゲーム関連事業は成長しており、世界的な大ヒット作(あつまれ動物の森)も生まれています。 そこで、これまで培ったビジネスネットワークを活かして、大手のゲーム制作会社に対して楽曲(原盤)の営業をしていきます。

上記の他にも 2次的利用(著作隣接権)や原盤の利用をして頂いて使用料等を受け取ります。
例えば、CDやレコードの販売(原盤使用料)、放送や有線放送で使用(放送2次使用料・複製使用料)、貸レコード店でレンタル(貸与報酬・貸与使用料)、デジタル機器・機材による私的録音・録画(私的録音・録画補償金) 他。
(※ 原盤とは、レコード、CD、配信等で発売を前提に制作した音源を収録した録音テープ・ディスク・音声ファイルを指します。)

お気軽にお問い合せ下さい



【著作権管理で 絶対に損しない為の5つのステップ】

テレビ・ラジオ・有線・動画投稿サイトで流れた、CD・Music Videoが売れた、アーティストのコンサート(LIVE)やカラオケで歌われた、CMで使われた等々 楽曲の使用方法はさまざまです。

今後も ネットワークやデジタル技術の進化、スマートフォンの機能向上&普及拡大は継続されて、音楽の利用環境は変化を繰り返し、日常生活に広く深く浸透するでしょう。 更に グローバル化&ボーダレス化が進むことで、細分化&複雑化が今以上になると予想されます。

著作権(知的財産権)に関しては、昔と違って日本政府が制作者の権利を守る為の法律整備や法令順守に力を入れたことで、利用者側の意識が大きく変わってきました。(著作権使用料の徴収率が向上して、権利者にとってプラスになっています。) だからこそ、「5つのステップ」で 必要な知識を得て、その方法を知り、早期に実施することで損を防ぐことが可能になります。

※※※ ステップ 1 ※※※
STEP1

最初のステップとして、著作権使用料が 「どんな場合に発生するか」を知って、ご自身が「損をしている」状況に当てはまるのかを確認しましょう。通信やデジタル技術の進化、 スマートフォンの普及拡大した現代社会においては、こんな場合でも著作権使用料が発生しています。(↓↓)

・「Youtube」「ニコニコ動画」 などの動画投稿サイトに プロモーションとして楽曲の music video を投稿した場合は、 再生される度に 著作権(作詞権・作曲権)、著作隣接権(原盤権)の使用料が発生します。

・「Apple Music」「Spotify」 など音楽配信サービスに楽曲を登録した場合は、配信されると 配信売上とは別に著作権(作詞権・作曲権)の使用料が発生します。

著作権使用料の発生事例について(←クリックで事例の掲載ページが開きます。)
たくさんの著作権使用料の発生事例とその仕組み、注意すべき点を掲載しています。



※※※ ステップ 2 ※※※
STEP2

日本では、著作権は作品を創作すると同時に自動的に発生します。
登録などの手続きは一切必要ありません。作品を創作すれば、子どもでも大人でも、プロでもアマチュアでも関係なく著作権は発生し、著作者の死後70年が経過するまで保護されます。

著作権は 「楽曲を利用する時には 使用料を支払う必要がある」という法律で守られた権利で、楽曲を利用された時には 対価として使用料を徴収する事が可能になります。 著作権&著作権登録制度についての知識を得る事で、自分の権利(人格権&財産権)を確認しましょう。

著作権について(←クリックで専用ページが開きます。)

著作権登録制度について(←クリックで専用ページが開きます。)



※※※ ステップ 3 ※※※
STEP3

著作権(財産としての著作権)を管理するには、「音楽出版社と契約する」「著作権管理事業者と契約する」「自分自身で管理する」という3つの方法があります。

著作権の管理(方法&お金の流れ)についての情報を得る事で、ご自身にあった正しい判断が出来る様になります。それぞれの方法には メリット&デメリットがあるので、専用ページの記載を必ず読んで理解を深めて 「損をしない」ようにして下さい。

著作権の管理方法について(←クリックで専用ページが開きます。)



※※※ ステップ 4 ※※※
STEP4

著作権の管理を依頼する「著作権契約」で失敗しない為に、契約相手(音楽出版社・著作権管理事業者)について認識を深めましょう。(正しい情報を得ましょう。)

音楽出版社について(←クリックで専用ページが開きます。)
音楽出版社の業務・役割・契約・お金の流れ・注意点等を掲載しています。

著作権管理事業者(著作権管理団体)について(←クリックで専用ページが開きます。)
著作権管理事業者(JASRAC NexTone)の業務・役割・お金の流れ・注意点を掲載しています。



※※※ ステップ 5 ※※※
STEP5

楽曲からの収益を最大化する為には、楽曲利用の拡大と著作権以外(著作隣接権)の利用先開発が必要です。そのために必要なことを知って、実施する事で収益アップを実現出来ます。



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